拙稿、リベラルな教育の危機にも挙げたが、市民の文化・余暇活動を支援するのは、市や区に当たるコムーネの役目である。デンマークには、成人教育・社会教育を支援する、余暇教育法(フォルケ・オプリュスニング法)というのがあり、その法律に則ってコムーネは必要な補助金や教室など場所の提供において、サポートをする。この実際を追ってみよう。
いわゆる「○○協会」と呼ばれるような組織は、デンマークには星の数ほど見られ、これらが文化・余暇活動のうえで大きな役割を担っている。共通の目的を持つ人々が集まった団体であれば、その「目的」が合法でありさえすれば、特別な許可や認可は必要なく、誰でも協会を設立できることが憲法によって定められている。趣味的な活動、政治的な活動、宗教的な活動、スポーツ活動など、どんなものであっても構わない。ただし、コムーネから補助金をもらう場合には、会計収支などをコムーネに報告しなければならない。
例として、コペンハーゲンコムーネに、生け花教室を開設したいと希望したとして、実際に必要な作業と受けられるサポートを見てみよう。来るはずであろう生徒たちも仕事をしているので、来られるのは夕方になるだろうということで、「ニッポン生け花協会」という名で、夜間教室(生徒は基本的に18歳以上を対象)の登録をすることにする。
協会設立の要件は以下の通りである。
・活動を定期的に実施していること(毎週一回など)
・総会で承認された規約を備えていること
・誰にでも開かれた活動を提供していること
・活動内容を書面にて明らかにしていること
・基本的にそのコムーネが活動をしていること(たまに別に地域に行くなどは問題ない)
・実際に積極的に参加している会員で構成され、うち少なくとも5人は会費を払っている
・会員によって民主的に選出された理事会を備えている
・会員によるユーザー負担が何らかの形で行われている(例えば年会費など)
・商業的な目的で成立、運営されていない、もしも余剰金があった場合には、協会に委譲される
・協会の組織解消の際には、資産は非営利目的に委譲される
これらのすべてを満たし、申込用紙を書けばよい。それほど難しい要件ではない。簡単にまとめれば、営利目的ではない自助努力による団体であれば、5人以上の会員がおり、民主主義的なプロセスに則った構造を備えているといれば、協会として設立され、夜間教室を開けるということである。
夜間教室として行う場合の要件もほとんど同じだが、さらに理事会について条件が厳しくなり、参加者(生徒)の最低一人は理事会のメンバーにすること、会員・会員組織から選出あるいは任命された5人からなる理事会を構成する必要となる。
協会の規約には1.協会の目的 2.理事会の選出と理事会メンバーの数 3.会計と資産、経理担当の選出 4.協会の所在地 5.会員条件 6.会計の確認サイン 7.規約改訂の過程 8.教会閉鎖の際の資産の利用 が載っている必要がある。
コムーネからの補助金は、講師の給与、講師研修のための費用に対して、30%上限として支給される。そして、年金生活者、失業保険給付金受給者、生活保護受給者、早期退職者、職業上一人前ではなく、見習いの立場にある者、奨学金を受け取っている学生は、参加費用に対してコムーネから補助金が支払われるので、本人の参加費用は通常よりも安くなる。また、聴覚障害など何らかのハンディキャップを背負っている人の場合には、より多くの補助金が下りる。
教室については、基本的にコムーネ内の小・中学校の放課後(17時以降)を貸し出すのが普通であり、コンピューター教室やヨガ教室といった特別な器具や機能を備えた教室が必要となる場合には、そういった部屋を借りるための補助金も出る(私立・民間の施設の場合、75%を上限として補助)。
まとめると、「ニッポンいけばな協会」の夜間教室は、コムーネにある小・中学校の夜間の空き教室を利用して、講師謝礼の70%を受益者負担で賄う形で簡単に実施されることになる。
また、若者を対象とした組織の場合には、別の可能性もある。例えば、25歳までの若者を基本的に対象として、空手教室を実施することにしよう。
補助金は、一人につき年間200krの基礎補助と、活動時間と人数に応じての活動時間補助が下りる。活動時間補助を受けるためには、参加者のうち、過半数が20歳以下であるという条件が加わるが、それを満たせば、42週を上限として一時間につき25krの補助金が支給される。つまり、週に2時間実施される25歳以下の生徒20人で構成される空手教室で、20歳以下の生徒が12人いる場合には、
200kr×20=4,000kr(年間の基礎補助金)
25kr×2(時間)×42(活動週)=2,100(活動補助)
この合計の6,100krが年間の補助として支払われる。
経理が入ることになっているが、年間で200,000krを超える補助金を受給する場合にのみ、国の公認会計士が入る必要があるが、それに満たない場合には協会内で選ばれた会計役を宛てるだけでよい。
そのほかに運営補助としても、教室の開け閉め管理、清掃費、光熱費などを含め、75%を上限として支給される(25歳以上の会員が10%以上いる場合には、減額される)。
日本でも、公益を目指した民間団体を支援する法として、1998年に特定非営利活動法が認められたが、政治活動・宗教活動は禁じるほか、税制上の優遇などもなく、法人格の獲得以外にメリットが少ない認証と比べて、デンマークのこのフォルケ・オプリュスニング法は、メンバーがどこの誰かという名簿を届け出る必要もなく、合法でさえあれば活動に対する認可もいらず、目的が学習等の私益であっても補助金を受給できるという点において、かなり自由度を保ったものである。
方向としては、フォルケ・ホイスコーレも衰退の傾向にあるうえ、こうした事情で設置される夜間学校も補助金の減額や十分でないモチベーションによって、実質的な技能などを身に付ける場というよりも、その時間を仲間と楽しく過ごす場のように変遷してきている。残念なことだが、研究の価値をも測り、最もよい製品を届けたところへ補助金を出そうという即物的、かつ新自由主義的政府の意向の下には、「生きるのに必要でないスキル」を学ぶことに対する援助を得るのは、難しさを増していくだろう。こうしたスキルを合理主義的考えによる「ムダ」と呼ぶか、「文化」と呼ぶかは、社会の成熟度にあるように思われる。